今回は、70歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求できるのかについてです。
そもそも老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は原則65歳から受け取ることになります。年金をさかのぼってもらえる時効は原則5年です。
70歳で年金の請求をする場合、年金請求時に、5年前にさかのぼって老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求するか、70歳請求時点の増額率で繰り下げ請求するか、どちらか選択することとなります。5年前にさかのぼって受給することを選んだ場合は5年分の年金が支給され、繰り下げ請求を選んだ場合は翌月分から繰り下げで増額された年金が支給されます。
質問者「ナガオカ」さんは70歳とのこと、昭和28年4月2日以降生まれでしょうか?
もし1年以上の厚生年金加入期間があれば、61歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権があった年代ですが、特別支給の老齢厚生年金は受給権発生から9年経っているため「請求時に年金記録の判明により受給権が生じた」等の例外を除いては受けることはできません。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
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